
屋外広告物の点検・更新(神戸市)
看板は、設置して終わりではありません。
神戸市では、設置から8年を過ぎた一定の看板に点検と報告が義務づけられています。点検から役所への申請まで、まとめて対応します。
全体の流れ(4ステップ)
対象かどうかの判定から更新申請まで、順番は決まっています。先に全体像を押さえておくと、どこで何が必要かが分かり、書類の作り直しや手戻りを減らせます。
対象かどうかを判定する
設置からの年数(8年)と上端の高さ(4m超)を確認します。幕・のぼりなどの例外に当たるかも、ここで見ておきます。
現地で点検する
固定部・架台・電装部を中心に、損傷や腐食を確認します。対象なら有資格者による点検、対象外なら通常の点検です。
報告書を作成する
表紙・別紙A(有資格者点検)・別紙B(通常点検)の3種類を、神戸市の様式に沿って作成します。
更新申請を出す
報告書と添付書類を揃えて、神戸市へ申請します。対象の広告物は、更新のたびに点検と報告が必要です。
なぜ点検・更新が必要か
屋外広告物(看板)は、雨風・紫外線・温度差・振動を受け続けます。劣化は見た目だけの問題ではありません。落下や破損の危険につながり、更新時の手続きも複雑になります。
安全を保つ
- 固定部(ボルト・アンカー)の緩み/腐食
- 架台・支持部の変形/割れ/塗膜劣化
- 電装部(配線・器具)の不具合や漏電
早めに見つければ、部分補修で済むケースもあります。
更新の手続きを先に把握する
- 対象かどうかの判定(8年+4m・例外)
- 必要な書類(様式・Q&A・添付書類一覧)
- 点検→報告書→更新申請の順で進める
流れを先に固めると、差し戻しや手戻りが減ります。

劣化は見えない場所から進む
ボルト・架台・配線など、目視しづらい箇所ほど優先して確認します。

点検は対象判定とセットで考える
対象かどうかで、点検者の資格要件や書類(別紙A/B)が変わります。

報告書から更新申請まで一連で
資料と手順を揃えて、更新時に迷わないようにします。
対象かどうかの判定(8年+4m)
神戸市では、申請時点で表示又は設置から8年が経過し、かつ上端の地上からの高さが4mを超える広告物は、有資格者による点検が必要とされています。年数と高さはセットで判断します。
対象になる目安
- 年数:表示又は設置から8年が経過している
- 高さ:広告物等の上端の地上高が4mを超える
- 広告物自体が4mを超える場合は、取付高さに関係なく対象になり得る
対象外(例外)の例
- 許可の有効期間が1年を超えないもの(幕・のぼり・はり紙等)
- 建築物壁面等に塗料・シート等で表示するもの
例外に当たるかを先に確認しておくと、点検方法や書類の準備がスムーズです。
判断に迷う場合は、写真と設置場所、分かる範囲の設置時期だけでも構いません。現地確認のうえご案内します。
点検で見るポイント(代表例)
点検は、どこが危ないかを見つける作業です。現場で優先して確認する代表的なポイントを挙げます。
構造(架台・固定)
- ボルト/ナットの緩み、座金の抜け
- 溶接部の割れ、錆・腐食の進行
- アンカー周りの浮き、ひび割れ
表示面(パネル・シート)
- パネルの反り・割れ、取付ビスの欠落
- FFシートのたるみ・裂け、固定部の劣化
- 視認性(退色・汚れ)と安全性(剥離リスク)
電装(照明・配線)
- 漏電・絶縁、ケーブルの劣化
- 器具・電源部の防水、錆び
- タイマー・制御の動作確認
安全(作業計画)
- 高所作業車の要否(周辺条件で判断)
- 誘導・通行止め等の第三者安全
- 写真管理(報告書・申請の再利用)
報告書の作成:表紙/別紙A/別紙B
点検が終わったら、神戸市の様式に沿って報告書を作成します。3つの役割を押さえておくと、書類の準備がスムーズです。
3つの書類の役割
- 表紙:申請1件につき1枚
- 別紙A(有資格者点検):該当する広告物ごとに作成
- 別紙B(通常点検):申請1件につき1枚にまとめる運用
様式とQ&A
様式を先に確認しておくと、現地で何を撮影・記録すべきか(写真・寸法・劣化箇所)が分かります。
更新申請:提出先/納付/添付資料
報告書ができたら、添付書類を揃えて神戸市へ申請します。申請の前に、一覧PDFで必要な資料を確認しておくと、差し戻しを防げます。
申請の前に確認する資料
提出先・納付
- 提出先:郵送または来庁(案件により必要資料が変わります)
- 納付:収入証紙の取り扱いは終了。納付書または窓口キャッシュレス決済
神戸市の公式資料(PDF)
判断の根拠になる資料をまとめています。手元にご用意いただくと、確認がスムーズです。
申請の添付書類は、一覧PDFでまとめて確認できます:申請書類の一覧(PDF)
よくある質問
点検・更新のご相談は、あい広告にお任せください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
対象判定(8年+4m・例外)
神戸市で「有資格者点検」が必要になる条件は?
目安は「8年経過」+「上端4m超」です(例外あり)。対象かどうかが分かると、必要な書類と進め方が見えてきます。
- 年数:設置(表示)からの経過年数
- 高さ:広告物等の上端の地上高
- 例外:短期(幕・のぼり等)や壁面表示など
注意したいのは、対象の見落としです。対象外のつもりで更新に進むと、後からやり直しになることがあります。
対象外(例外)となる広告物は?
神戸市の案内では、次のようなものが対象外(例外)として示されています。
- 許可の有効期間が1年を超えないもの(幕・のぼり・はり紙等)
- 建築物壁面等に塗料・シート等で表示するもの
例外に当たるかを先に確認しておくと、点検方法や書類の準備がスムーズです。
新しい点検ルールはいつから?
ルール改正(2020年)と施行(2020年7月1日)が案内されています。既存物件の更新計画でも、この考え方が前提になります。
既存の広告物も対象になる?
一定時点で現存する広告物等や、以降に設置される広告物等に新しい点検ルールが適用される旨が示されています。
「許可の有効期間が1年を超えない」の意味は?
有効期間の意味は「許可書に記載される許可期間」として説明され、残り期間が1年でも対象外にならないケースがある旨が示されています。
設置から8年以上なら必ず有資格者点検?
8年経過でも上端の高さが4mを超えない広告物は、有資格者でなくてもよい旨が示されています。
つまり「年数だけ」で決まらず、「高さ(4m)」とセットで判断します。
有資格者点検は一度やれば次回不要?
対象となった広告物は除却されない限り、更新申請の都度、有資格者点検が必要となる旨が示されています。
更新ごとに点検・報告が必要なので、スケジュールと費用の見通しを立てておくと安心です。
経過年数を「8年」としている理由は?
更新申請(原則3年毎)との関係から、3回目更新時に8〜9年程度となること等を背景に「申請時点で8年経過」と規定している旨が説明されています。
改修・表示面の取り替えをしたら年数はリセット?
改修や表示面取り替えの有無にかかわらず、経過年数は「表示又は設置」等の時点から算定する旨が示されています。
「表示面だけ更新したから年数が戻る」扱いにはならない点に注意してください。
4m超の判断はどうする?
広告物等の上端の地上高で判断し、広告物自体が4mを超える場合は取り付け高さにかかわらず対象となる旨が示されています。
- 「看板の上端」が地上から4mを超えるか
- 広告物自体が4mを超える場合は設置高さに関係なく対象になり得る
点検と報告書(表紙/別紙A/別紙B)
報告書はどんな構成?
報告書は「表紙」「別紙A(有資格者点検)」「別紙B(通常点検)」の3種類で構成される旨が示されています。
様式を先に確認しておくと、現地で何を撮影・記録すべきか(写真・寸法・劣化箇所)が分かります。
点検項目が細かいが分解点検が必須?
状況により異なるため各自で判断し、損傷・腐食等を確実に確認できるよう点検する旨が示されています。
固定部・支持部・電装部など、事故につながる箇所を優先して確認します。
高所作業車は必ず必要?
広告物等の状況により異なるため各自で判断し、確実な確認ができるよう点検する旨が示されています。
高さ・足場条件・周辺交通などで最適な手段が変わります。
有資格者の例は?
屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士(1級又は2級)、電気工事士等が例示されています。
対象に当たるか→誰が点検するか→どの様式で出すか、の順に確認すると混乱しません。
点検をどこに頼めばいい?
あい広告は兵庫県屋外広告美術協同組合に加入しており、安心してご相談いただけます。
現地確認(対象判定の材料集め)→点検→報告書作成→役所申請まで、まとめて対応します。写真と設置場所、分かる範囲の設置時期だけでも構いません。
申請・更新手続き
許可申請の提出先は?
提出先(郵送・来庁)等の案内があります。案件によって必要資料が変わるため、事前に一覧PDFで確認してから進めると確実です。
収入証紙は使う?
収入証紙の取り扱い終了と、納付書または窓口キャッシュレス決済での納付が案内されています。
許可申請の添付書類は何を確認すればよい?
一覧PDFで、委任状、用途地域図、各種図面、承諾書、自己点検結果報告書などの確認事項がまとめられています。
どの資料が必要かを最初に確定させることで、作り直し(差し戻し)を防げます。
お問い合わせ先
屋外広告物の点検・報告書作成・申請代行まで対応しています。お気軽にご相談ください。
