よくある質問

よくある質問

あい広告のサービスに関するよくある質問をまとめました。
気になる項目をクリックしてご確認ください。

ITサービス(建設業DX・システム運用)

何から相談すればよいですか?

困っていることを一言で大丈夫です。写真管理、安全書類、工程共有、見積根拠(原価)など 「詰まり」を一つ選んで始めるのが最短です。

ITに詳しくなくても大丈夫ですか?

はい。専門用語は使わず、普段の業務の言葉でお伝えします。手順(誰が/いつ/どこで)まで決めます。

Entra ID/Intune はどこまで対応できますか?

MFA、権限設計、端末登録、配布/更新、紛失時対応など、運用で詰まりやすい領域を中心に、 属人化しない手順として整えます。

小規模でも依頼できますか?

はい。小さく試して効果が出た型を横展開する方が、現場では成功しやすいです。

屋外広告物の点検・更新 — 対象判定(8年+4m・例外)

神戸市で「有資格者点検」が必要になる条件は?

目安は「8年経過」+「上端4m超」です(例外あり)。

  • 年数:設置(表示)からの経過年数
  • 高さ:広告物等の上端の地上高
  • 例外:短期(幕・のぼり等)や壁面表示など

注意したいのは、対象の見落としです。

対象外(例外)となる広告物は?

神戸市の案内では、次のようなものが対象外(例外)として示されています。

  • 許可の有効期間が1年を超えないもの(幕・のぼり・はり紙等)
  • 建築物壁面等に塗料・シート等で表示するもの
新しい点検ルールはいつから?

ルール改正(2020年)と施行(2020年7月1日)が案内されています。

既存の広告物も対象になる?

一定時点で現存する広告物等や、以降に設置される広告物等に新しい点検ルールが適用されます。

「許可の有効期間が1年を超えない」の意味は?

「許可書に記載される許可期間」を指し、残り期間が1年でも対象外にならないケースがあります。

設置から8年以上なら必ず有資格者点検?

8年経過でも上端の高さが4mを超えない広告物は有資格者でなくてもよいとされています。

つまり「年数だけ」で決まらず、「高さ(4m)」とセットで判断します。

有資格者点検は一度やれば次回不要?

対象となった広告物は除却されない限り、更新申請の都度、有資格者点検が必要です。

更新ごとに点検・報告が必要なため、スケジュールと費用の見通しを立てておくと安心です。

経過年数を「8年」としている理由は?

更新申請(原則3年毎)との関係から、3回目更新時に8〜9年程度となることを背景に「申請時点で8年経過」と規定されています。

改修・表示面の取り替えをしたら年数はリセット?

改修や表示面取り替えの有無にかかわらず、経過年数は「表示又は設置」時点から算定します。

「表示面だけ更新したから年数が戻る」扱いにはならない点に注意してください。

4m超の判断はどうする?

広告物の上端の地上高で判断します。

  • 「看板の上端」が地上から4mを超えるか
  • 広告物自体が4mを超える場合は設置高さに関係なく対象になり得る

屋外広告物の点検・更新 — 点検と報告書(表紙/別紙A/別紙B)

報告書はどんな構成?

報告書は「表紙」「別紙A(有資格者点検)」「別紙B(通常点検)」の3種類で構成されます。

様式を先に確認しておくと、現地で何を撮影・記録すべきか(写真・寸法・劣化箇所)が整理できます。

点検項目が細かいが分解点検が必須?

状況により異なるため各自で判断し、損傷・腐食等を確実に確認できるよう点検します。

固定部・支持部・電装部など、事故につながる箇所を優先して確認します。

高所作業車は必ず必要?

広告物の状況により異なるため、確実な確認ができるよう点検します。

高さ・足場条件・周辺交通などで最適な手段が変わります。

有資格者の例は?

屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士(1級又は2級)、電気工事士等が例示されています。

「対象に当たるか」→「誰が点検するか」→「どの様式で出すか」を順番に整理すると混乱しません。

点検をどこに頼めばいい?

あい広告は兵庫県屋外広告美術協同組合に加入しており、安心してご相談いただけます。

現地確認→点検→報告書作成→役所申請まで、まとめて進められる体制で対応します。

屋外広告物の点検・更新 — 申請・更新手続き

許可申請の提出先は?

郵送または来庁での提出が必要です。

案件によって必要資料が変わるため、事前に一覧PDFで確認してから進めると確実です。

収入証紙は使う?

収入証紙の取り扱いは終了し、納付書または窓口キャッシュレス決済での納付となっています。

許可申請の添付書類は何を確認すればよい?

委任状、用途地域図、各種図面、承諾書、自己点検結果報告書などが必要です。

「どの資料が必要か」を最初に確定させることで、作り直し(差し戻し)を防げます。

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